ブラジル難民法上の凶悪犯

ブラジルの難民法(LEI Nº 9.474, DE 22 DE JULHO DE 1997.)を見ていたら、「crime hediondoを犯したもの」は難民としての地位が与えられないという規定があった(第3条3号)。同じところに、人道に対する罪とか、戦争に対する罪が列挙されているから穏やかではない。このcrime hediondoは1988年ブラジル憲法第5条43号に登場する用語で、凶悪犯という意味である。

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;
四三 拷問の実行、麻薬又は類似の薬物の違法取引、テロリズム及び凶悪犯として定義された行為を、法律によって、保釈の適用を受けず、かつ、恩赦又は特赦となることのない犯罪とみなし、教唆犯、実行犯及び過失犯はその責を負う。

この憲法の規定に基づき、1990年7月25日付法律第8072号(LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.)は殺人、強姦、強盗などのcrime hediondo(凶悪犯)を定義している。難民としての保護を受けることができない者は、こと刑法犯に関しては保釈の適用もないような凶悪犯に限定されているわけだ。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya