入管法改正法案の問題点―監理措置の創設

現在国会に提出されている入管法改正法案では新たに監理措置が創設される。監理措置は第44条の2第1項及び第52条の2第1項に規定されている。第44条の2は退去強制令書発付前の監理措置であり、第52条の2は退去強制令書発付後の監理措置である。

第44条の2(収容に代わる監理措置)
1 第39条第1項の規定による通知(注:退去強制事由に該当する旨の通知)を受けた主任審査官は、容疑者が第24条各号のいずれか(注:退去強制事由)に該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつて、容疑者が逃亡し、又は証拠を隠滅するおそれの程度その他の事情を考慮し、容疑者を収容しないでこの章に規定する退去強制の手続を行うことが相当と認めるときは、法務省令で定める期限までに三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付することを条件として、容疑者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件(第5項及び第44条の4第2項第3号において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

第52条の2(収容に代わる監理措置)
前条第7項の規定による通知(注:直ちに本邦外に送還することができない旨の通知)を受けた主任審査官は、退去強制を受ける者(収容されている者又は仮放免されている者を除く。)が逃亡し、又は不法就労活動をするおそれの程度その他の事情を考慮し、送還可能のときまでその者を収容しないことが相当と認めるときは、法務省令で定める期限までに三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付することを条件として、その者を監理措置(次条に規定する監理人による監理に付する措置をいう。以下この節において同じ。)に付する旨の決定をするものとする。この場合においては、監理措置に付される者に対し、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件(第四項及び第五十二条の四第二項第四号において「監理措置条件」という。)を付するものとする。

逃亡した場合には刑事罰が科される(第72条4号)。

第72条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
※※※(中略)※※※
四 第44条の2第1項若しくは第5項又は第52条の2第1項若しくは第4項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
※※※(中略)※※※
七 第54条第2項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

監理措置に際しては管理人が選定される(第44条の3第1項、第52条の3第1項)。管理人は逃亡、監理措置条件違反及び無許可就労等を知った場合には主任審査官に届出なければならない(第44条の3第4項、第52条の3第4項)。管理人が届出を怠った場合には刑事罰が科される(第77条の2)。

第44条の3(監理人)
監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
※※※(中略)※※※
4 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 被監理者が次条第2項各号のいずれかに該当する(注:逃亡、証拠隠滅、逃亡及び証拠隠滅を疑う相当な理由があるとき、監理条件違反並びに無許可就労等)ことを知つたとき。
二 被監理者が死亡したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5 監理人は、法務省令で定めるところにより、被監理者の生活状況、前条第1項若しくは第5項又は第44条の5第1項の規定により付された条件の遵守状況、同項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

第52条の3(監理人)
監理人は、次項から第5項までに規定する監理人の責務を理解し、当該被監理者の
監理人となることを承諾している者であつて、その任務遂行の能力を考慮して適当と
認められる者の中から、監理措置決定をする主任審査官が選定するものとする。
※※※(中略)※※※
4 監理人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、
主任審査官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 被監理者が次条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する(注:逃亡、逃亡を疑う相当な理由があるとき、収入又は報酬を得る活動及び監理措置条件違反等)ことを知つたとき。
二 被監理者が死亡したとき。
三 前二号に掲げるもののほか、監理措置を継続することに支障が生ずる場合として法務省令で定める場合に該当するとき。
5 監理人は、法務省令で定めるところにより、被監理者の生活状況、前条第1項又は第4項の規定により付された条件の遵守状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。

第77条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
※※※(中略)※※※
二 第44条の3第4項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
※※※(中略)※※※
四 第52条の3第4項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

退去強制令書発付前の監理措置においては許可を受けて就労できるが、退去強制令書発付後の監理措置においては報酬を得る活動は禁じられる。違反した場合には刑事罰が科される(第70条第9号及び第10号)。

第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万
円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
※※※(中略)※※※
九 第44条の2第6項に規定する監理措置決定(注:退去強制令書発付前の監理措置決定)を受けた者で、第44条の5第1項の規定による許可(注:就労許可)を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
十 第52条の2第5項に規定する監理措置決定(注:退去強制令書発付後の監理措置決定)を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの

監理措置制度の創設に伴って従来の仮放免制度は活用場面が限定され(第54条第2項)、逃亡した場合は刑事罰が科されるようになる(前掲第72条7号)。

第54条(仮放免)
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
2 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由によりその収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、期間を定めて、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
3 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免する場合には、法務省令で定めるところ
により、仮放免される者に対し、仮放免の期間及び仮放免に付された条件を記載した
仮放免許可書を交付するものとする。
4 入国者収容所長又は主任審査官は、第1項の請求があつた場合において仮放免を不許可としたときは、当該請求をした者に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
5 仮放免された者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定めるところにより、入国者収容所長又は主任審査官に対し、第2項の規定により定められた仮放免の期間の延長を請求することができる。
6 入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により引き続き収容を一時的に解除することを相当と認めるときは、第2項の規定により定められた仮放免の期間を延長することができる。
7 第4項の規定は、第5項の請求があつた場合において仮放免の期間の延長を不許可とした場合について準用する。

監理措置の定める届出義務は弁護士の代理行為や支援団体の姿勢と両立しないことから、管理人は容易に見つからない。また、仮放免の活用が「健康上、人道上その他これらの準ずる理由」に限定されることから、監理措置制度の創設によって、被収容者の身柄の解放はいっそう困難になる。退去強制令書発付前の監理措置においては、雇用者が監理人となることで離職や転職ができなくなって、被監理者が劣悪な環境での労働を余儀なくされるという事態も想定される。さらに監理措置制度は仮放免と同様に住民登録を前提としない。そのため、被監理者は国民健康保険制度を利用できない。また、2020年4月以降住民登録されていない者は運用上社会保険の被扶養者にもなれない。したがって、被監理者が健康な社会生活を営むことはできない。また、退去強制令書発付後の監理措置は就労を認めないことから、被監理者は収容施設外での生計維持もできない。改正法案は収容の要件を法定せず、収容に際して司法審査を要する定めを置かず、収容期間の上限も定めないことから、改正による長期収容問題の解決は期待できない。このような改正はすべきではない。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya