連邦最高裁判所による取調べを目的とした強制引致の禁止

ブラジル連邦最高裁判所は、2018年6月18日、6対5で取調べを目的とした強制引致(condução coercitiva)を禁じる判断を下した。強制引致というのは裁判所の令状に基づいて警察が刑事手続のために被疑者又は被告人を強制連行する処分である(STF proíbe condução coercitiva de réus e investigados para depoimento)。1941年ブラジル刑事訴訟法第260条は次のように定めている。

Art. 260. Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença.
犯罪の嫌疑をかけられた者が取調べ、人定又は本人がいなければ行うことができないその他の処分のためになされた召喚に応じない場合、司法官憲はその出席のための連行を命じることができる。
Parágrafo único. O mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no art. 352, no que Ihe for aplicável.
補項 令状には引致命令のほか、第352条が求める事項のうち記載可能な事項を含む。
***
Art. 352. O mandado de citação indicará:
第352条 召喚令状は以下を明示する。
I – o nome do juiz;
一号 裁判官名。
II – o nome do querelante nas ações iniciadas por queixa;
二号 その申立てによって起訴がなされた告発人の名前。
III – o nome do réu, ou, se for desconhecido, os seus sinais característicos;
三号 被告人の名前。氏名不詳の場合はその特定の手掛り。
IV – a residência do réu, se for conhecida;
四号 判明している場合は被告人の住居。
V – o fim para que é feita a citação;
五号 召喚の目的。
VI – o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer;
六号 被告人が出頭すべき日時、裁判所及びその場所。
VII – a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz.
七号 書記官の署名及び裁判官の略式署名。

今回の判断に先立って、2017年12月19日、連邦最高裁判所のジルマール・メンデス判事によって取調べを目的とした強制引致を禁じる仮処分が出されていた(Gilmar Mendes decide proibir a condução coercitiva para interrogatórios)。この手法は2014年に始まった汚職捜査ラバジャット作戦で多用されていて、連邦検察庁によればメンデス判事の仮処分までにラバジャット作戦で強制引致が行われた回数は実に222回に及ぶ。

ラバジャット作戦で行われた一連の強制引致の中でも2016年3月4日のルーラ元大統領に対する強制引致は大きな注目を集めた。この日の朝6時、強制引致令状を携えた連邦警察はサンベルナードカンポ市にあるルーラ元大統領の自宅を急襲し、 元大統領をコンゴーニャス空港の大統領特別室に引致して取調べを行った。引致される際に逮捕を恐れた大統領が

「クリチバの日本人は連れて来なかったのか?(Não trouxeram o japonês de Curitiba?)」

と述べて、多くの政治家を逮捕して国民的英雄として人気が爆発し、同年2月のカーニバルの時期にサンパウロで最も多くのマスクが売られ、オリンダのカーニバルではモーロ判事と並んで巨大な人形も作られたクリチバの連邦警察官ニュートン・イシイ氏に言及した場面はラバジャットを描いた映画「連邦警察 法は全ての人のために」でも取り上げられて強烈な印象を与えた。

連邦最高裁判所の審理はルーラ元大統領が所属する労働党(PT)とブラジル弁護士会(OAB)によって申し立てられた2つの違憲訴訟に基づいて行われた。

違憲訴訟の理由であり、今回の判断において判事たちも言及したように、ブラジル憲法第5条六三号の規定は黙秘権の保障を前提としている。

LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
六三号 被拘禁者は黙秘権を含む権利の告知を受け、家族及び弁護人による援助が保障される。

確かに被拘禁者の黙秘権が保障されているにも関わらず本人がいなければ取調べができないとして強制引致が認められていたのは日本の取調べ受忍義務に関する議論にも通じる論理矛盾で、その意味でも今回の連邦最高裁判所の判断は興味深い。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya